消費税法の改正に伴い、2023年10月1日より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることとなりました。
弊社の顧問弁護士や顧問税理士等による指導のもと以下の対応をせざるを得なくなりました。
この制度の導入により、課税事業者が消費税に関し仕入税額控除を行うためには、適格請求書発行事業者の発行した請求書(いわゆるインボイス)等の保存が必要となります。
以上の制度改正を踏まえ、大変お手数お掛け致しますが、会員の皆様には下記についてご協力頂きますよう何卒お願い申し上げます。
1,現在、課税事業者(インボイスの番号をお持ち)である会員の皆様
適格請求書発行事業者の登録をお願い申し上げます。
また、弊社宛に当該登録番号の情報を専用の書面にてFAX送信ください。
2,現在、免税事業者(インボイスの番号を持っていない)である会員の皆様
誠に恐縮ではありますが、この機会に課税事業者になることをご検討頂くよう、何卒お願い申し上げます。
◆対応の違い◆
⑴適格請求書発行事業者の登録(インボイスの番号をお持ちの会員)をして頂いた場合
→ 弊社から引き続き従前と同じ金額のボーナスをお支払いすることが可能となります。
⑵課税事業者になることをご選択頂けない(インボイスの番号を持たない)場合
→ 従前お支払いしていたボーナスの金額について、2023年10月1日から、概ね従前の102分の100程度の金額へ引き下げをお願いすることになります。
(この引き下げ幅は経過措置を考慮したものであり、経過措置の終了後や消費税率の変更の際は更に引き下げをお願いすることになります)。
インボイス制度導入に伴い、国民の義務である納税をきちんと果たすためのやむを得ない措置でありますので、何卒ご賢察頂き、ご理解賜りご協力いただければ幸いに存じます。
以上
インボイス制度導入に関する詳細は「弊社HP」「各種資料」に掲載しています。